延岡市の弁護士事務所
Nishiyama Matsuoka Law Office
tel 0982-33-7250

借金問題

DEBT-CONSOLIDATION

 ご相談時に,初めて借金をした時期,現在の借金残高,これまでの返済経過などをお聞きし,任意整理,個人民事再生,自己破産などの手続きを進めていくことになります。

 まず,借入先(債権者)に弁護士が代理人になった旨を通知し(受任通知),契約当初から現在までの取引履歴の開示を求めます。この受任通知によって債権者からの請求や督促はストップし,やり取りもすべて弁護士が対応します。 

 なお,詳しい取引履歴については,弁護士が債権者に請求し,利息制限法に基づき利息を計算し直しますので,取引が長い方の場合はそれだけでも借金の残高が減ることや,場合によっては過払金が出ることもあります。その時は過払金を請求することになります。

借金でお困りの方へ

・借金が膨れ上がり,返済が難しい。

・毎月のやりくりで,生活が苦しい。

・年収の1/3以上の借金がある。

・借金問題は解決したいが,家は手放したくない。

・返済を続けていても,なかなか借金が減らない。

任意整理

 借金の借入先(債権者)と話し合いをして,返済合計金額,月々の返済額,返済期限を改めて取り決め,合意を取り交わすことを任意整理と言います。

 裁判所の手続きを利用せず,あくまでも債権者との話し合いで進める手続きです。

過払金請求

 

 過払い金請求とは,取引履歴を利息制限法に従い再計算し,超過利息を元本に充当した結果,残高がマイナスになり,過払い金が発生した場合に業者に請求するものです。取引が古い方ほど過払い金が大きくなるる傾向にあります。

 

個人民事再生

 裁判所に申立てを行い進める方法です。

 任意整理と同様に返済金額や返済期限を改めて設定しますが,返済合計額が大幅にカットできる点が任意整理とは異なります。また,住宅ローンがある場合にも,一定の条件のもとローンの返済契約を変えることもできるため家を手放す必要がなくなる場合があることが大きな特徴です。但し,安定的な収入があること等の条件が求められます。

 

自己破産

 自己破産は,裁判所に申立てをして,債務の支払い義務を免除してもらう解決方法です。ただし,借金がゼロになる分,家を含めてほぼすべての財産を手放さなければなりません。但し,家具,家電製品等の最低限必要な生活必需品は手放す必要はありません。

 

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