延岡市の弁護士事務所
Nishiyama Matsuoka Law Office
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離婚問題

DIVORCE-PROBLEM

 

 離婚は,夫婦間だけの問題ではなく,お子さんの将来にもかかわってきます。場合によっては,それぞれの親,親族などにも影響を及ぼします。離婚が成立するまでに決めなければならないこととしては,離婚そのもの以外にも以下のことが問題になります。

 ・親権者の指定

 ・養育費

 ・財産分与

 ・慰謝料

 ・年金分割

 そのほか,離婚までの生活費(婚姻費用)をどう分担するかも問題になります。

 お困りのことがありましたら当事務所までご相談ください。

 

 離婚に至る方法としては,①協議離婚②調停離婚③裁判離婚があります。

協議離婚

 

 夫婦間の話し合いによる離婚です。

 当事者間での話し合いが難しく,弁護士に交渉を依頼をして,その結果離婚が成立した場合も,協議離婚になります。

調停離婚

 

 話し合いで離婚の合意ができない場合は,家庭裁判所に調停離婚の申立てをしなければならない決まりになっています。

 調停では,男女2名の調停員が間に入り,話し合いを行い,離婚その他の問題について合意の可能性を探っていくことなります。

 

裁判離婚

 

 調停でも離婚が成立しなかった場合は,裁判を提起して離婚成立を目指すことになります。裁判は話し合いではなく,証拠に照らして,離婚成否,養育費の額財産分与の内容,慰謝料の金額等が判断されるものです。担当の裁判官が最終的な判断を下すにあたって,離婚したい側は,法律で定められた「離婚の原因」等を立証する必要があります。

 

民法で定められた離婚が成立する原因

・不貞行為

・悪意の遺棄

・回復の見込めない極度の精神疾患

・3年以上の生死不明

・その他,婚姻を継続しがたい重大な事由

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