延岡市の弁護士事務所
Nishiyama Matsuoka Law Office
tel 0982-33-7250

相続問題

INHERITANCE

 

 相続は,それまで特にトラブルがなかった親子,兄弟姉妹間にトラブルを引き起こしかねない要素を含んでいます。そうならないためには,相続問題に強い弁護士にご相談いただくのがお勧めです。

まずは面談にてお話をお伺いしますので,お気軽にお問い合わせください。

相続・遺言のトラブルでお困りの方へ

 

遺産の相続でもめている

・土地や不動産などの相続があり,どのように分配したらいいのかわからない

・親が借金を残していたため,自分に請求が来ている

・遺言書の内容に納得できない

・土地の移転登記に協力してくれない親族がいる

・相続人の一部だけ生前贈与を受けているのが納得できない

・亡くなった親の面倒を自分だけ見てきたことを評価してほしい

 

 相続は,被相続人が亡くなった時点で発生します。

相続人となるのは,配偶者と子です。ただし,子がいない場合は,配偶者と被相続人の親,子も親もいない場合は,配偶者と兄弟姉妹です。配偶者は正式に婚姻届を出している相手だけであり,内縁関係の相手は含みません。

 なお,相続開始前に,相続問題が起こらない方法を考えておくことも大事です。そのような場合にもご相談いただくとよいと思います。

法定相続分

 

 

 民法では,誰が相続人になるのかだけでなく,具体的に受け取る相続分についても規定されています。

これは法定相続分と呼ばれており,例えば以下がよくあるケースでの受け取ることができる割合です。

 

配偶者と子供がいる時

配偶者が1/2、子供が1/2(子の人数で1/2を分ける)

 

配偶者と親がいる場合

配偶者が2/3、親が1/3

 

配偶者のみの場合

配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4

page-top