延岡市の弁護士事務所
Nishiyama Matsuoka Law Office
tel 0982-33-7250

費用のご案内

COST

相談費用

・初回相談時間枠5,000円(税込5,500円)
 

* 初回相談は1時間の枠をとっておりますので,時間を気にすることなくゆっくりとご相談いただけます。

* 負債整理(多重債務),破産等借金関係の初回相談は無料です。

* 交通事故の初回相談は無料です

(但し,自動車保険に弁護士費用特約がある場合は特約により保険会社からお支払いいただきます。)

  
・2回目以降 30分5,000円 (税込5,500円)
 

(以後,30分毎に同額を加算) 

なお,事件ご依頼後は,その事件についての相談料はかかりません。 

  

弁護士費用のご説明

弁護士費用は,原則として着手金と報酬金の2本立てになっております。

・着手金ご依頼いただいた事件について,事件処理を進めるにあたって受任時にお支払いいただく費用です。
事件処理に着手するにあたってお支払いいただく費用ですので,結果の如何にかかわらず,原則として返還されません。
・報酬金事件が終了した際に成功の程度に応じてお支払いいただく費用(成功報酬)です。
したがって,完全に敗訴の場合には発生しません。
・手数料着手金・報酬」という枠組みではなく,受任時に手数料という形で1回だけお支払いいただく費用です。
内容証明,契約書,合意書等の書面作成の場合がそれにあたります。
・その他事案によっては「諸経費」「預かり金」が発生する場合がございます。訴状に添付する収入印紙、保証金、交通費(遠方の場合)、不動産謄本取得費用等事務処理に必要な費用をご負担頂きます。
また,遠方に出張を要する場合には「日当」が発生する場合もございます。
費用の支払い方法

・弁護士費用は分割払いも扱っておりますので,ご相談ください。

・税込み年収総額が130万円に満たない方の離婚事件の場合で,かつ,一定の条件を満たす場合には,弁護士費用及びその支払い方法について特別の制度を設けております。

・交通事故において保険に弁護士費用特約がある場合,特約を利用されることにより保険会社から弁護士費用をお支払いいただくことも可能です。

費用の一般的な算定基準について

原則として,当事務所の弁護士費用は弁護士会の旧報酬規程に準じています
 弁護士会の旧報酬規程は,長年の間,弁護士費用の基準として多くの弁護士に利用されてきましたが,規制緩和の一環として廃止され,現在は弁護士と依頼者の方との自由契約となっています。しかし,当事務所は原則として従来の弁護士会の報酬規程に準拠しています。
  

一般民事事件(訴訟)

弁護士費用は,依頼者の方が受ける経済的利益を基準に算定されます。以下に記載する費用は,原則的な基準であり,個別の事件の内容によって異なる場合があります。事案によっては諸経費,預かり金が必要になる場合があります。
また,交渉,調停後に引き続き訴訟を行う場合には着手金の減額があります。
  
【経済的利益】着手金報酬金
300万円以下の場合8%+税16%+税
300万円を超え3000万円以下の場合5%+9万円+税10%+18万円+税
3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円+税6%+138万円+税
但し,訴訟における着手金の最低額は原則として30万円(税込33万円)となります。
 なお,事案簡明な場合は減額になることがあります。

 

調停・示談交渉事件

・調停・示談交渉着手金20万円(税込22万円)~
報 酬訴訟に準じます。

*但し,事案によっては3分の2の範囲(最大3分の1)で減額されます。

離婚事件

・交渉着手金20万円 (税込22万円)~
報酬金20万円(税込22万円)~
   
・調停着手金20万円 (税込22万円)~
報酬金20万円(税込22万円)~
   
・審判・訴訟着手金30万円 (税込33万円)~
報酬金30万円(税込33万円)~
上記は,離婚のみ(親権含む)の場合です。
 離婚事件の場合,離婚のみならず,離婚までの婚姻費用,財産分与,慰謝料,養育費等が同時に争われることが多いと思われます。例えば,離婚事件とは別に婚姻費用の申立てを行う場合,別件となるため別途着手金がかかります。
また,財産分与,慰謝料、養育費等,離婚に併せて金銭請求も行う場合,経済的利益(請求金額)に応じて着手金が増額となります。報酬金についても,金銭請求の部分については,それぞれの経済的利益に応じて増額となります。

交渉から調停に移行した場合,調停から訴訟に移行した場合,着手金は減額されます。

税込み年収総額が130万円に満たない方の離婚事件の場合で,かつ,一定の条件を満たす場合には,弁護士費用及びその支払い方
 法について特別の制度を設けております。

 

遺産分割事件

・交渉着手金25万円 (税込27万5000円)~
報酬金訴訟に準じる
   
・調停着手金30万円 (税込33万円)~
報酬金訴訟に準じる
   
・審判・訴訟着手金30万円 (税込33万円)~
報酬金訴訟に準じる
遺産分割事件は,遺産の額,当事者の数等によって金額が変動します。また,財産の特定が困難な場合,寄与分や特別受益(生前贈与など)が問題になる場合には,事案処理が複雑となるため着手金が増額となる場合があります。
  

債務整理

・個人破産事件着手金   30万円(税込33万円)~
諸経費   2万円(税込2万2千円)
 預り金   裁判所に納める予納金
 報酬金   なし
  
・法人破産事件着手金   50万円(税込55万円)~
諸経費   5万円(税込5万5千円)
 預り金   裁判所に納める予納金
 報酬金   なし
  
・個人民事再生事件着手金   35万円 (税込38万5千円)~
諸経費   2万円(税込2万2千円)

 

 

預り金   裁判所に納める予納金

報酬金   なし

 

 

 *上記は標準的な目安であり,債権者数や事案などによって変動します。
  

・任意整理

(多重債務の場合)

着手金(以下は税別表示です)

・1社のみ   5万円

・2社       9万円

・3社     12万円

・4社~    12万円+1社あたり3万円が加算されます。

 

報酬金    なし

※但し,過払金を回収した場合には,回収額の2割が報酬となります。

顧問料

  顧問契約を締結した場合,毎月,継続的に顧問料をいただきます。顧問契約を締結することで,日常業務に関する 

 ご相談を何度でも無料で受けられます。また,個別の事件処理については優先的に対応させていただきます。また,

 顧問会社の代表者のご紹介があれば,従業員の方の私的なご相談も安価でお受け致しますので会社の福利厚生にも役

 立ちます。

  具体的に事件をお引き受けする場合には,別途費用が発生しますが,通常の弁護士費用より安価でお受けいたしま

 す。なお,顧問契約はいつでも解約可能です。

・顧問料法人月額2万円(税込2万2000円)~ *会社の規模,相談回数等により月額が異なります
個人月額1万円(税込1万1000円)

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